残置物処分

親の不動産を相続したものの、必要がないため、売却予定のお客様からの依頼で、
「誰かに家の中の要らないものを片付けて欲しい」と依頼がありました。
これを専門家的には「残置物処分」という言い方をします。
本日はお客様に業者様を紹介し、片付ける不動産の立会いをしました。
物件には、まだ生活感が残っており、「どんな生活をしていたのかな?」
「今度はそんな人が住むのかな?」と不思議な気持ちになりました。
今回のお客様も、相続が発生した事によって、初めて「税理士」「司法書士」「不動産業者」「残置物処分業者」などに、初めてお会いしています。一つ一つネットで調べたりするのは大変ですし、ドキドキですよね。
これからも安心できる業者さんと安心できる連携を目指します。
2018年5月10日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : souzokunet.jp

毎週水曜日はおやじフットサル

先日、5月1日に誕生日を迎え、54歳になりました。
文字が見えづらくなったり、膝が痛くなったり、腰が痛くなったりと
衰えを感じる事も増えている今日この頃ですが、「体力の衰えは気力の衰え」
につながります。
お客様を幸せにしようとする仕事をしている私自身が、気力の感じられない、
不幸せな雰囲気では、誰も相手にしてくれません。
そこで、毎週水曜日は、夜8時半から90分間仲間とエンジョイフットサルを楽しんで、メリハリをつけています。
ただ、エンジョイといっても、平均年齢30代のメンバーの中で、最年長クラスの私は、みんなについていくのが必死で、1週間の中で一番きつい時間でもあります。
でもそれが楽しいんです。(私はドMかもしれない・・・)
2018年5月9日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : souzokunet.jp

借金があることを相続放棄期限3ヶ月を過ぎてから知った

今日、紹介者と同行してご相談を受けた話は、「相続放棄」のご相談でした。
「相続放棄」の期限は相続開始を知った時から3ヶ月以内なんですが、今回のご相談者は被相続人の母親に借金があるとは知らず、相続を知って(亡くなって)から3ヶ月が過ぎた矢先に、被相続人の母親に多額の借金がある事がわかったというご相談でした。(ビックリ!)
原則論では、既に相続放棄の期限を超えており、相続放棄はできないのですが、
最高裁判所では、「亡くなった方との関係から相続財産の調査などが困難で、亡くなった方に相続財産がないと信じたために相続放棄の手続きをしなかった場合、相続人が相続財産について認識することができた時点から3か月を計算すべき。」と判断しています。
ですので、今回のようなケースでは、もしかしたら借金を知った時から3ヶ月ということで相続放棄が可能かのしれませんので、弁護士さんにお願いして家庭裁判所に申請してみる事を検討しています。
突然死などもありますし、昨今は親族関係者でも疎遠になっていて借り入れなどの状況がわからないケースも増えています。
万一があったら、なるべく早く相続の詳しい人に相談することが大事ですね。
「埼玉相続相談ネット」も、より皆様がお気軽に相談できる環境作りをしないといけないと思いました。
2018年5月8日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : souzokunet.jp

親が認知症になってできる相続対策はありますか?

本日、お客様からこんな問い合わせがありました。
「母が認知症で施設に入っているんですが、今からできる相続対策はありませんか?」
私のところに連絡される前に、銀行、税理士にも相談されていたようですが、結論は同じで、残念ですが「判断能力」のない方が契約行為をすることはできません。
よって、遺言も生命保険の加入も生前贈与も不動産の購入もできません。
成年後見人がついている場合も、成年後見人の役割は判断能力の不十分な方の「財産の管理・保護」なので、相続対策目的で財産を動かすことはできません。
大切なのは認知症などで判断能力がなくなる前に相続対策を済ませることですので、早めの相談をお願いします。
<参照;法務省 成年後見制度HP>
2018年5月7日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : souzokunet.jp