先日、遺言を父親に書かせたいとのご相談がありました。
遺言には「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2つの方法がある事を説明し、それぞれのメリット・デメリットをお話ししました。
「自筆証書遺言」は費用がかからなく、証人も不要で手軽にできるので検討したいとの話でしたが、「自筆証書遺言」の注意点は以下の通り。
①遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自署し、押印すること。
②相続発生後に「家庭裁判所の検認」を受けないと相続手続きの書類として使えない。
「家庭裁判所の検認」とは、
○必要書類を添付して“検認申立”という申請を家庭裁判所にする
↓
○家庭裁判所から相続人全員に検認日のご案内が郵送
↓
○指定の日に、検認を受け、検認証明がついて相続手続きができるようになる
ということですので、もし相続が発生した事を伝えてくない相続人がいる場合には気をつけて下さい。