生前贈与(1)

「生前贈与」は相続対策として大変有効な手段ですが、しっかりと理解せずに実行してしまうと、後日トラブルが発生して意味がなくなってしまうかもしれません。

そこで「生前贈与」について、何回かに分けてお話しします。

まず、「生前贈与」はどのように法律で定義されているかというと、民法第549条により、

『贈与は自己の財産を無償で相手に与える意思表示をし、相手が受諾することによって成立する』としています。

要は、“あげますよ”という意思表示と“もらいました”という意思表示の両方があってはじめて成立するといわれています。

生前贈与が税務署に認められない典型的な例としては、親が子供の通帳に、子供の知らないうちにお金を入金し、ある時に、子供にその通帳と銀行印を渡しているケースです。この場合の子供は、毎年親からお金をもらっている意思はないですので贈与は認められなく、名義貸し預金となってしまいます。

2018年5月24日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : souzokunet.jp