借金があることを相続放棄期限3ヶ月を過ぎてから知った

今日、紹介者と同行してご相談を受けた話は、「相続放棄」のご相談でした。
「相続放棄」の期限は相続開始を知った時から3ヶ月以内なんですが、今回のご相談者は被相続人の母親に借金があるとは知らず、相続を知って(亡くなって)から3ヶ月が過ぎた矢先に、被相続人の母親に多額の借金がある事がわかったというご相談でした。(ビックリ!)
原則論では、既に相続放棄の期限を超えており、相続放棄はできないのですが、
最高裁判所では、「亡くなった方との関係から相続財産の調査などが困難で、亡くなった方に相続財産がないと信じたために相続放棄の手続きをしなかった場合、相続人が相続財産について認識することができた時点から3か月を計算すべき。」と判断しています。
ですので、今回のようなケースでは、もしかしたら借金を知った時から3ヶ月ということで相続放棄が可能かのしれませんので、弁護士さんにお願いして家庭裁判所に申請してみる事を検討しています。
突然死などもありますし、昨今は親族関係者でも疎遠になっていて借り入れなどの状況がわからないケースも増えています。
万一があったら、なるべく早く相続の詳しい人に相談することが大事ですね。
「埼玉相続相談ネット」も、より皆様がお気軽に相談できる環境作りをしないといけないと思いました。
2018年5月8日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : souzokunet.jp