親が認知症になってできる相続対策はありますか?

本日、お客様からこんな問い合わせがありました。
「母が認知症で施設に入っているんですが、今からできる相続対策はありませんか?」
私のところに連絡される前に、銀行、税理士にも相談されていたようですが、結論は同じで、残念ですが「判断能力」のない方が契約行為をすることはできません。
よって、遺言も生命保険の加入も生前贈与も不動産の購入もできません。
成年後見人がついている場合も、成年後見人の役割は判断能力の不十分な方の「財産の管理・保護」なので、相続対策目的で財産を動かすことはできません。
大切なのは認知症などで判断能力がなくなる前に相続対策を済ませることですので、早めの相談をお願いします。
<参照;法務省 成年後見制度HP>
2018年5月7日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : souzokunet.jp