私竹之内が日々の相続相談業務で感じたことを書かせていただきます。
前回の(1)でご説明した、民法に基づく「贈与」を確実に成立させる(税務署に否認されない)為のポイントをお話しします。
1つ目は、「贈与契約書」を作成することです。
贈与を行う時は「贈与契約書」というものを作成し、あげる人、もらう人が署名・捺印し後日贈与があったことを証明できるようにすることです。もらう人が署名・捺印することでもらったという意思表示になるので、一番大事なポイントです。少し面倒だとは思いますが贈与の都度して頂きたいポイントです。
2つ目は、贈与するお金を、贈与者の口座から受贈者の口座に振り込むことです。
双方の通帳に記録が残ることで、贈与の証拠を残すことができます。一番してほしくないのは、現金手渡しの贈与です。
この2つのポイントを抑えていただければ、確実な贈与ができると思います。
「生前贈与」は相続対策として大変有効な手段ですが、しっかりと理解せずに実行してしまうと、後日トラブルが発生して意味がなくなってしまうかもしれません。
そこで「生前贈与」について、何回かに分けてお話しします。
まず、「生前贈与」はどのように法律で定義されているかというと、民法第549条により、
『贈与は自己の財産を無償で相手に与える意思表示をし、相手が受諾することによって成立する』としています。
要は、“あげますよ”という意思表示と“もらいました”という意思表示の両方があってはじめて成立するといわれています。
生前贈与が税務署に認められない典型的な例としては、親が子供の通帳に、子供の知らないうちにお金を入金し、ある時に、子供にその通帳と銀行印を渡しているケースです。この場合の子供は、毎年親からお金をもらっている意思はないですので贈与は認められなく、名義貸し預金となってしまいます。
先日、遺言を父親に書かせたいとのご相談がありました。
遺言には「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2つの方法がある事を説明し、それぞれのメリット・デメリットをお話ししました。
「自筆証書遺言」は費用がかからなく、証人も不要で手軽にできるので検討したいとの話でしたが、「自筆証書遺言」の注意点は以下の通り。
①遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自署し、押印すること。
②相続発生後に「家庭裁判所の検認」を受けないと相続手続きの書類として使えない。
「家庭裁判所の検認」とは、
○必要書類を添付して“検認申立”という申請を家庭裁判所にする
↓
○家庭裁判所から相続人全員に検認日のご案内が郵送
↓
○指定の日に、検認を受け、検認証明がついて相続手続きができるようになる
ということですので、もし相続が発生した事を伝えてくない相続人がいる場合には気をつけて下さい。
昨年よりベストセラートなっている「未来の年表」(河合雅司氏著)によると、2033年には全国の住宅の3戸に1戸が空き家になるとのこと。
4年ぶりに相続コンサルタントとして活動していて、時代を肌で感じることの一つが、相続した不動産の処分の話がとても多いことです。
埼玉県内の物件の相談も増えているのですが、「佐渡島の北の土地・建物」、「青森の山林」、「那須の別荘地」、「伊東の土地」など地元の不動産業者も手を焼くだろうという不動産処分のご相談もかなり多いです。
今後更にいらない不動産が増えることを考えるととても怖いです。
複雑な「相続放棄」の案件で、お客様の希望を叶えてくれそうな”連携パートナー”が見つからず、諦めの境地でいくつかの代案をご提案しようとしていましたが、
打ち合わせの前日に改めてインターネットで何かヒントがないか探していたら、適任の方がみつかりました!しかも5年前に情報交換していて、いつか一緒に仕事がしたいと思っていた方でした。
お客様との打合せ当日の朝に、その方に連絡を取り、状況を説明しましたら、感触も悪くありませんでした。
お客様に、その旨ご説明し、検討頂くことになりましたが、前向きなご提案をすることができたので本当に良かったです。