私竹之内が日々の相続相談業務で感じたことを書かせていただきます。
昨年の夏に相続が発生した方がいたのですが、その方の所有不動産の名義に、その方の父の名義が残っており、しかも相続人に、腹違いのお子様が一人いた状態でした。司法書士と連携して連絡先を見つけ、事情をお伝えしましたがなしのつぶて。止む無く弁護士を入れて、再度連絡を取りましたがそれでも連絡が取れず。結局、家庭裁判所での遺産分割の調停、審判となり、ようやく登記手続きができることになりました。ここまでで、約1年半かかりました。この後、登記手続き、不動産の売却とまだ半年はかかりそうです。
「遺言があったら・・・」、「早い段階で手続きをしていたら・・・」弁護士費用も掛からずスムーズだったのにと思ってしまいます。
紹介状なしで大病院を受診した患者が軽症だった場合にとられる追加料金について、救急車を利用すれば支払わずにすむ例が多数あることが、朝日新聞の調査で分かった。大学病院を中心とした全国85の特定機能病院の8割以上が、軽症の救急搬送患者からとっていなかった。このままでは救急車の不適正利用が増えると心配する声もあがる。
「診察料と別に料金がかかります」。紹介状を持たずに、中部地方のある大学病院を受診しようとした患者は窓口で言われた。直後、病院の敷地を出て救急車を呼んだ。救急隊員に付き添われて再来院すると救急患者扱いとなり、負担は求められなかったという。
85病院に、救急車で運ばれた軽症患者から選定療養費とよばれる定額を徴収しているかを聞いた。回答した84病院中、88%の74病院がとっていなかった。
選定療養費は、軽症患者を地域の診療所や中小病院へ、重症者や専門治療が必要な人は大病院へ受診を促そうとするもの。特定機能病院と、紹介患者を中心に診療する一定規模以上の病院を紹介状なしで受診すると、初診時には5千円以上を徴収することが2016年に義務付けられた。
義務化後の厚生労働省の専門家会議で「かぜのため受診しても救急だと徴収されないので、(主に重症患者を診る)急性期病院で軽症の救急患者が増えている」と問題視する意見が出ていた。これを受けて厚労省は今年3月、「単に軽症の患者が救急車で来院し受診した場合は徴収対象」とする事務連絡を出した。
軽症の救急患者からとっていない理由は様々だ。「救急車で来る患者は病院を選んでくるわけではない」(弘前大)、「軽症か否かを判断する体制が整っていない」(自治医科大)、「本来はとることが望ましいが、一律の基準では難しい」(埼玉医科大)などの回答があった。
その一方、10病院は徴収していると答えた。軽症かを医師が判断していることが多い。東京医科歯科大病院は「地域の皆様に安全で質の高い救急医療を提供するため」と説明。和歌山県立医科大病院は厚労省の事務連絡の通りにとっているという。救急車をタクシー代わりにする不適正利用については徴収するという病院もあった。
日本救急医学会の横田裕行代表理事は「軽症かどうかの判断は患者にはできない。結果的に軽症であっても救急車を呼んではいけないということではない」とする一方、「救急患者の受け入れには限りがある。タクシー代わりのような救急車の不適正利用は減らしていかなければならない」と話している。(姫野直行)
※朝日新聞DIGITALの記事をそのまま掲載しています。
長年「相続手続き」「相続対策」サポートをしていると、色々なケースに遭遇します。そして様々なお客様の対応をみて、「人生ってなんだろう」「人生の中でお金の価値ってなんだろう」と考えさせられたりします。
このブログで事例をいくつかお話ししたいと思います。
数年前の事ですが、40代の娘さまから、「父親が1000万円くらいの宝くじに当たったので相続の相談に欲しい」と頼まれ、当時60代後半のお父様とお会いしました。娘さまも同席でお話しをしていましたが、お父様のあまり反応が良くなく、「何かおかしいな」と思っていたところ、娘さまが所用で離席したとたん、「実は宝くじの当選は3億なんです」とのことでビックリ。しかも金額のことは妻にも娘にも教えていないとのことでした。しかももう半分くらいしか残っていないとのこと。何に使ったお聞きすると、ほとんどが東日本震災や地元の孤児施設などへの寄付だそうで、「こういうお金は人生を狂わすので身内には教えないほうがいい」とのことでした。こんな人がいるんだなと、その徹底ぶりに頭が下がりました。
エンディングノートとは、文字通り「終わり」を記した「ノート」。
人生の終わりを迎えるにあたり、自身の思いや希望を確実に家族などに伝えるた
めに書き記した「ノート」です。
内容はともかく、「エンディングノート」という言葉を耳にしたことがあるとい
う方は、結構たくさんいらっしゃるようです。
「終活」という言葉が注目されてきたことに加えて、同名タイトルの映画が公開
されたことも影響しているようです。
このエンディングノートは、遺言書とは違って、決まった形式や様式はなく、書
き方も内容も自由、法的効力もありません。
形にとらわれず「人生の記録」や「愛する人たちへのメッセージ」を残す方法と
して、浸透しつつあるようです。ちなみに病気等によって死期が迫っている場合
だけでなく、“いつか訪れる”将来の死に対して書いておくケースも少なくあり
ません。
エンディングノートに決まった形式はないので、市販のノートでも、Wordや
Excelを使ってもいいかもしれません。
現在は、さまざまなタイプのものが文房具店や書店などで販売されています。記
しておくべき項目がすでに用意されているので、書き始め易いでしょう。
エンディングノートの書き方としては、突然死亡したときにでも残された家族が
困らないように、まずは、終末期医療についての対応や葬儀への希望、友人や知
人などへの連絡先、個人情報、貯蓄・保険・年金等の財産のこと、アドレスやパ
スワードなどのデジタル情報、等から書き始めましょう。
さらに、死後に伝えたいことや今の気持ち、この世に生を受けてから現在までの
人生の振り返り、イラストや写真等を載せて、自分らしくエンディングノートを
作ってみてはいかがでしょうか?
11年前に、突然の事故で相続が発生し、相続サポートをさせて頂いたお客さまから、久しぶりにご連絡を頂きました。
当時は、相続人に未成年者もおり特別代理人選任手続き。労災事故ということで弁護士との連携。不動産の名義変更サポートなどのかなり複雑な手続きサポートと合わせて、遺族年金のシュミレーション、今後の家族のポートフォリオ、資産分散提案などの将来に向けた資金計画も一緒に考えたお客さまでした。
手続きサポートも一段落し連絡も取らなくなっておりましたが、お客様が11年たって運用ポートフォリオを見直したいと思ったときに、「また竹之内に相談したい」と思い連絡を頂けたとの事でした。
まだまだ至らぬ事もありますが、「記憶に残る仕事」はできていたようで、お客さまにご連絡頂いた事に、本当に感謝です。私を信頼してくれるお客さまをもっと大切にできるよう頑張ります!