私竹之内が日々の相続相談業務で感じたことを書かせていただきます。

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銀行が作った遺産相続をめぐるドラマCMがハンパない!

奈良市に本社を置く南都銀行が制作したCM「南都家の一族」がちょっと話題になっています。 遺産相続の揉め事あるあるの10話シリーズ。 「ここは奈良に代々続く南都一家。当主が急逝したことで、一族にふりかかるてんやわんやの物語。消えた遺言書。何者かの謀略と罠。そして次々と増えていく謎の親族たち。日本全国どこにでも起こりうる遺産相続のトラブルが、ここ南都家に一気に降りかかる。」 http://www.nantobank.co.jp/tvcm/ 南都銀行が信託・相続業務の取扱いを近畿圏の地銀として初めて開始したことを、より多くの方に認知してもらうことが目的で、9月中旬より配信。本格的なドラマ仕立てで思わず”笑い”も。 一見の価値ありです!

銀行のCMで、こんな相続のCMが流れるなんて、時代ですね~~

2018年11月8日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : souzokunet.jp

連携先の不動産会社がテレビで取り上げられました!

 最近、相続手続きのサポートの中で、親が住んでいた自宅や、別荘などを売却したいという相談がとても増えています。

   不動産売却の相談対応では、私が信頼して連携している不動産業者の一つにで、株式会社リライト 代表取締役 田中裕治さん  という方とよく連携してますが、(株)リライトさんは、とても誠実で、スムーズに少しでも高い金額で売却できるよう、頑張ってくれる会社で、大変助かっています。

   そのリライトさんが10月中旬に、伊豆の別荘を1円で売却を出したところ、NEWS24、特ダネ、エブリなどの全国ネットのニュース番組で取り上げられました。

http://www.news24.jp/articles/2018/10/19/06407180.html

ほとんどボランティアのような仕事ですが、リライトさんは困っている人を助けたいという思いで対応してくれています。連携先の一つが、世の中に認められたようで大変うれしいです。

 

2018年11月5日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : souzokunet.jp

相続改正民法が成立(40年ぶりの改正)活用

7月6日昼の参院本会議で、与党などの賛成多数で、相続制度を約40年ぶりに大幅に見直す改正民法が可決・成立しました。

高齢化が進む中、残された配偶者の生活を安定させるため、配偶者が自宅に住み続けられる「配偶者居住権」の新設が柱です。

現在、夫が残した自宅(2000万円)と預貯金(3000万円)を妻と子1人で2分の1ずつ分割する場合、妻が所有権を得て自宅に住み続けると預貯金は500万円しか受け取れません。遺産分割の選択肢となる配偶者居住権は、売買できない制約があり、評価額は所有権より低くなります。

仮に居住権の評価額が1000万円だとすると、受け取れる預貯金は500万円から1500万円に増えます。取り分が増えた配偶者は生活資金を確保した上で、自宅にも住み続けることが出来るようになります。

この他、自筆証書遺言のパソコン等での作成の認められるようになります。

施行日や具体的な活用方法などは、分かり次第お知らせします。

2018年7月6日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : souzokunet.jp

相続セミナー開催予定

この度、第一生命保険株式会社 越谷営業オフィスで「知って得する相続・贈与セミナー」

を開催することになりました。

税理士や司法書士などの専門家ではない、相続を横断的に把握しているお客様目線で、わかりやすくお話しするつもりです。

また最近、専門家の誤ったサポートでトラブルになることも増えているので、安心できる専門家の見つけ方もお話ししたいと思います。

開催予定  日時:7月6日(金)11時~12時  場所:越谷営業オフィス

2018年7月2日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : souzokunet.jp

生前贈与(3)3つの効果的な活用方法

その①   「長期間にわたり贈与する」

長期間にわたり毎年贈与する事で、毎年110万円の非課税枠が使えますので、税負担の軽減効果も大きくなります。例えば10年に渡り毎年贈与を行えば、110万×10年で1100万円の控除になります。

その②  「より多くの人に贈与する」

贈与の基礎控除は、贈与を受ける人がそれぞれ活用できます。多くに人に贈与することで、軽減効果が大きくなります。例えば、相続人である配偶者や子供だけでなく、子供のお嫁さんや孫などへの贈与も効果的です。

その③   「世代を越えて直接孫に贈与する」

相続税のルールに「相続開始前3年以内に贈与された財産は、贈与ではなく相続財産として加算計算する」というものがあります。ただし、相続人でない孫への贈与は加算対象にならないため、相続税の負担軽減になります。

2018年5月26日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : souzokunet.jp