私竹之内が日々の相続相談業務で感じたことを書かせていただきます。
7月6日昼の参院本会議で、与党などの賛成多数で、相続制度を約40年ぶりに大幅に見直す改正民法が可決・成立しました。
高齢化が進む中、残された配偶者の生活を安定させるため、配偶者が自宅に住み続けられる「配偶者居住権」の新設が柱です。
現在、夫が残した自宅(2000万円)と預貯金(3000万円)を妻と子1人で2分の1ずつ分割する場合、妻が所有権を得て自宅に住み続けると預貯金は500万円しか受け取れません。遺産分割の選択肢となる配偶者居住権は、売買できない制約があり、評価額は所有権より低くなります。
仮に居住権の評価額が1000万円だとすると、受け取れる預貯金は500万円から1500万円に増えます。取り分が増えた配偶者は生活資金を確保した上で、自宅にも住み続けることが出来るようになります。
この他、自筆証書遺言のパソコン等での作成の認められるようになります。
施行日や具体的な活用方法などは、分かり次第お知らせします。
この度、第一生命保険株式会社 越谷営業オフィスで「知って得する相続・贈与セミナー」
を開催することになりました。
税理士や司法書士などの専門家ではない、相続を横断的に把握しているお客様目線で、わかりやすくお話しするつもりです。
また最近、専門家の誤ったサポートでトラブルになることも増えているので、安心できる専門家の見つけ方もお話ししたいと思います。
開催予定 日時:7月6日(金)11時~12時 場所:越谷営業オフィス
その① 「長期間にわたり贈与する」
長期間にわたり毎年贈与する事で、毎年110万円の非課税枠が使えますので、税負担の軽減効果も大きくなります。例えば10年に渡り毎年贈与を行えば、110万×10年で1100万円の控除になります。
その② 「より多くの人に贈与する」
贈与の基礎控除は、贈与を受ける人がそれぞれ活用できます。多くに人に贈与することで、軽減効果が大きくなります。例えば、相続人である配偶者や子供だけでなく、子供のお嫁さんや孫などへの贈与も効果的です。
その③ 「世代を越えて直接孫に贈与する」
相続税のルールに「相続開始前3年以内に贈与された財産は、贈与ではなく相続財産として加算計算する」というものがあります。ただし、相続人でない孫への贈与は加算対象にならないため、相続税の負担軽減になります。
5月24日放送のテレビ東京「カンブリア宮殿」にて、“救命救急で地域医療を勝ち取った 苦境・地方病院の復活劇”というテーマで松本市にある相澤病院を取り上げていました。
病院の立て直しの為に、一番大変だが、地域で一番求められている「救命救急」を柱に置き、「24時間365日、どんな患者でも受け入れる」という基本理念を実現したとのこと。
新しい体制として、救急医は、初期診断に徹し、治療は専門医が行うこととし、また、患者のかかりつけの町医者とも患者のデータ共有を行う連携の仕組みを構築しているとのことだった。
あれ?「埼玉相続相談ネット」でやろうとしていることと似てない?テレビを見てて共感するとともに、自分の仕事に置き換えて考えてしまいました。
私が寄り添って話を聞く「町医者」であり、初期診療をする「救命救急医」の役割を果たし、状況に応じて、信頼できる税理士や司法書士などの専門家(専門医のようなもの)と連携するというチームコンサルで、お客様も安心して対応をゆだねられるということを目指しています。
もっともっと、レベルの高い対応ができるよう連携パートナーとともに頑張ります!
前回の(1)でご説明した、民法に基づく「贈与」を確実に成立させる(税務署に否認されない)為のポイントをお話しします。
1つ目は、「贈与契約書」を作成することです。
贈与を行う時は「贈与契約書」というものを作成し、あげる人、もらう人が署名・捺印し後日贈与があったことを証明できるようにすることです。もらう人が署名・捺印することでもらったという意思表示になるので、一番大事なポイントです。少し面倒だとは思いますが贈与の都度して頂きたいポイントです。
2つ目は、贈与するお金を、贈与者の口座から受贈者の口座に振り込むことです。
双方の通帳に記録が残ることで、贈与の証拠を残すことができます。一番してほしくないのは、現金手渡しの贈与です。
この2つのポイントを抑えていただければ、確実な贈与ができると思います。