お墓って相続財産?税金はかかるのか?

財産と聞けば、多くの方は持っている土地や株券、現金などを思い浮かべると思います。

これらの財産は相続財産と呼ばれており、相続する際の課税の対象となります。

お墓も財産ですが、通常の相続財産ではなく「祭祀財産」の1つになります。

「祭祀財産」とは、お墓や仏壇など神仏や先祖を祀るために必要なものです

墓地や墓石のほかにも家系図や仏壇、仏具、位牌など、故人のご遺骨もまた祭祀財産に数えられます。

「祭祀財産」については民法の897条に規定されており、継承する際は相続税等の税金は一切かかりません。

近年では終活に取り組む中で税金対策としてお墓を生前のうちに建てるという方も増えてきています。

ただし、「祭祀財産」としてみなされるものがすべて相続税の対象外と認められるわけではなく、

お墓や仏具などであっても、商売や投資目的に保有していれば相続税の対象となりますので、ご注意を。

ちなみに、相続放棄をしても、祭祀財産を継承することは可能です。

2018年12月13日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : souzokunet.jp