私竹之内が日々の相続相談業務で感じたことを書かせていただきます。

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専業主婦のヘソクリに相続税はかかるか?

    相続税が所得税や法人税と比べて明らかに違う点の1つに、『税務調査に入られる確率が圧倒的に高い』ということがあります。相続税を申告した人の実に3割が税務調査に入られています。

そして、その調査の最大のターゲットは『名義預金』です。名義預金とは、『亡くなった人の家族の名義だが、実質的には亡くなった人のものである預金』のことです。

たとえば、ご主人が亡くなった時に、専業主婦の奥様名義の預金が2000万円ありました。このお金は長年の夫婦生活の中で夫から任されていた、家計費の一部をコツコツ貯めていたものとします。

現在の税務調査の現場では、「奥さんや娘さん名義の預金は実際は亡くなったご主人の名義預金ですから、奥様の名義預金も相続財産として、相続税を支払ってください。」と指摘されてしまうケースがかなり多いのです。

では、「いいえ、これは私自身の預金です!」と奥さんや娘さんが反論するためにはどうしたらいいのでしょうか?

それは、奥さんや娘さんがその額の預金を持っていることの正当性を証明するしかありません。

つまり、

自分で稼いだ

(奥さんの場合なら)自分の親から相続した

亡くなったご主人から生前に贈与を受けた のどれかを証明できればいいのです。

「自分で稼いだ」「自分の親から相続した」という場合の証明は比較的容易かもしれませんが、「亡くなった人から生前に贈与を受けた」と証明することは思った以上に大変です。

何故これほど名義預金が問題になるかというと、名義預金については「普通の人の考え方」と「民法上・税務上の考え方」に大きな違いがあるからです。

ご主人が働いていて奥さんが専業主婦であれば、『夫婦の財布は1つ』と考えるのが私達のごく普通の感覚だと思います。しかし、民法は『夫婦別財産制』をうたっています。つまり、『婚姻中に夫の名前で取得した財産は夫のもの、妻の名前で取得した財産は妻のもの、どちらが取得したかはっきりしない財産については2人のものである』といっているのです(民法762条)。

稼ぎのない者には財産は作れない、という考え方です。従って、夫が稼いできた財産はいつまで経っても夫のものにしか為り得ないわけです。

 

ところが、この夫の財産が妻のものになるケースが3つだけあります。

1つは生前離婚による財産分与です。通常は、夫名義の財産の1/2程度は妻のものと認められ、無税で妻に財産分与が許されています。

2つめは相続です。妻は最低でも1/2の法定相続分を有し、それ以内の遺産取得であれば相続税もかかりません。

そして3つめが生前の贈与です。この3つ以外に夫から妻へ財産が勝手に移るということは、民法上も税務上も認めていないのです。

 

専業主婦の妻が夫の給料をやり繰りして毎月数万円をコツコツと妻名義で積立てていた・・・。このような例は世の中に数え切れないくらいあります。

この妻名義の預金(=ヘソクリ)は果たして妻のものでしょうか?言い換えれば、生活費の残りについて夫から妻へ贈与があったと言えるのでしょうか?

 

答えはNoです。

 

贈与とは民法上の諾成契約です。「あげます」「もらいます」という双方の意思表示さえあれば成立します。もちろん、もらった方が自由に自分の意思だけでそれを使えるようになっていなければ、もらったことにはなりません。

ところが、上記のようなヘソクリについては、夫婦間で「あげます」「もらいます」という明確な意思表示があったとは言えないケースが大半です。

また、仮にそのような意思表示があったとしても、夫は奥さんが自由に自分のためだけに好き勝手に使うことまでを容認していたのではなく、2人の老後のため、あるいは家族の突発的な資金需要に備えて管理を任せていたと考える方が普通ですし、奥さんもそのつもりで積み立てていたはずです。

 

つまり、「贈与の意思表示がない」「貰った人が自由に自分の意思だけで好き勝手に使える状態になっていない」以上、“贈与は成立していない”ということになります。従って、夫が亡くなったときにはこの妻名義の預金は夫の名義預金と認定され、相続税の課税対象財産となるでしょう。

2018年12月25日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : souzokunet.jp

お墓って相続財産?税金はかかるのか?

財産と聞けば、多くの方は持っている土地や株券、現金などを思い浮かべると思います。

これらの財産は相続財産と呼ばれており、相続する際の課税の対象となります。

お墓も財産ですが、通常の相続財産ではなく「祭祀財産」の1つになります。

「祭祀財産」とは、お墓や仏壇など神仏や先祖を祀るために必要なものです

墓地や墓石のほかにも家系図や仏壇、仏具、位牌など、故人のご遺骨もまた祭祀財産に数えられます。

「祭祀財産」については民法の897条に規定されており、継承する際は相続税等の税金は一切かかりません。

近年では終活に取り組む中で税金対策としてお墓を生前のうちに建てるという方も増えてきています。

ただし、「祭祀財産」としてみなされるものがすべて相続税の対象外と認められるわけではなく、

お墓や仏具などであっても、商売や投資目的に保有していれば相続税の対象となりますので、ご注意を。

ちなみに、相続放棄をしても、祭祀財産を継承することは可能です。

2018年12月13日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : souzokunet.jp

1年半かけてようやく遺産分割が終わりました

昨年の夏に相続が発生した方がいたのですが、その方の所有不動産の名義に、その方の父の名義が残っており、しかも相続人に、腹違いのお子様が一人いた状態でした。司法書士と連携して連絡先を見つけ、事情をお伝えしましたがなしのつぶて。止む無く弁護士を入れて、再度連絡を取りましたがそれでも連絡が取れず。結局、家庭裁判所での遺産分割の調停、審判となり、ようやく登記手続きができることになりました。ここまでで、約1年半かかりました。この後、登記手続き、不動産の売却とまだ半年はかかりそうです。

「遺言があったら・・・」、「早い段階で手続きをしていたら・・・」弁護士費用も掛からずスムーズだったのにと思ってしまいます。

2018年12月5日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : souzokunet.jp

「救急車で大学病院へ、軽症でも8割で追加料金徴収せず」朝日新聞DIGITAL

 紹介状なしで大病院を受診した患者が軽症だった場合にとられる追加料金について、救急車を利用すれば支払わずにすむ例が多数あることが、朝日新聞の調査で分かった。大学病院を中心とした全国85の特定機能病院の8割以上が、軽症の救急搬送患者からとっていなかった。このままでは救急車の不適正利用が増えると心配する声もあがる。

 「診察料と別に料金がかかります」。紹介状を持たずに、中部地方のある大学病院を受診しようとした患者は窓口で言われた。直後、病院の敷地を出て救急車を呼んだ。救急隊員に付き添われて再来院すると救急患者扱いとなり、負担は求められなかったという。

  85病院に、救急車で運ばれた軽症患者から選定療養費とよばれる定額を徴収しているかを聞いた。回答した84病院中、88%の74病院がとっていなかった。

  選定療養費は、軽症患者を地域の診療所や中小病院へ、重症者や専門治療が必要な人は大病院へ受診を促そうとするもの。特定機能病院と、紹介患者を中心に診療する一定規模以上の病院を紹介状なしで受診すると、初診時には5千円以上を徴収することが2016年に義務付けられた。

  義務化後の厚生労働省の専門家会議で「かぜのため受診しても救急だと徴収されないので、(主に重症患者を診る)急性期病院で軽症の救急患者が増えている」と問題視する意見が出ていた。これを受けて厚労省は今年3月、「単に軽症の患者が救急車で来院し受診した場合は徴収対象」とする事務連絡を出した。

  軽症の救急患者からとっていない理由は様々だ。「救急車で来る患者は病院を選んでくるわけではない」(弘前大)、「軽症か否かを判断する体制が整っていない」(自治医科大)、「本来はとることが望ましいが、一律の基準では難しい」(埼玉医科大)などの回答があった。

  その一方、10病院は徴収していると答えた。軽症かを医師が判断していることが多い。東京医科歯科大病院は「地域の皆様に安全で質の高い救急医療を提供するため」と説明。和歌山県立医科大病院は厚労省の事務連絡の通りにとっているという。救急車をタクシー代わりにする不適正利用については徴収するという病院もあった。

 日本救急医学会の横田裕行代表理事は「軽症かどうかの判断は患者にはできない。結果的に軽症であっても救急車を呼んではいけないということではない」とする一方、「救急患者の受け入れには限りがある。タクシー代わりのような救急車の不適正利用は減らしていかなければならない」と話している。(姫野直行)

                ※朝日新聞DIGITALの記事をそのまま掲載しています。

 

2018年11月29日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : souzokunet.jp

相続などで多額の資金を手にした後(その1)

長年「相続手続き」「相続対策」サポートをしていると、色々なケースに遭遇します。そして様々なお客様の対応をみて、「人生ってなんだろう」「人生の中でお金の価値ってなんだろう」と考えさせられたりします。

このブログで事例をいくつかお話ししたいと思います。

数年前の事ですが、40代の娘さまから、「父親が1000万円くらいの宝くじに当たったので相続の相談に欲しい」と頼まれ、当時60代後半のお父様とお会いしました。娘さまも同席でお話しをしていましたが、お父様のあまり反応が良くなく、「何かおかしいな」と思っていたところ、娘さまが所用で離席したとたん、「実は宝くじの当選は3億なんです」とのことでビックリ。しかも金額のことは妻にも娘にも教えていないとのことでした。しかももう半分くらいしか残っていないとのこと。何に使ったお聞きすると、ほとんどが東日本震災や地元の孤児施設などへの寄付だそうで、「こういうお金は人生を狂わすので身内には教えないほうがいい」とのことでした。こんな人がいるんだなと、その徹底ぶりに頭が下がりました。

2018年11月26日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : souzokunet.jp