7月6日昼の参院本会議で、与党などの賛成多数で、相続制度を約40年ぶりに大幅に見直す改正民法が可決・成立しました。
高齢化が進む中、残された配偶者の生活を安定させるため、配偶者が自宅に住み続けられる「配偶者居住権」の新設が柱です。
現在、夫が残した自宅(2000万円)と預貯金(3000万円)を妻と子1人で2分の1ずつ分割する場合、妻が所有権を得て自宅に住み続けると預貯金は500万円しか受け取れません。遺産分割の選択肢となる配偶者居住権は、売買できない制約があり、評価額は所有権より低くなります。
仮に居住権の評価額が1000万円だとすると、受け取れる預貯金は500万円から1500万円に増えます。取り分が増えた配偶者は生活資金を確保した上で、自宅にも住み続けることが出来るようになります。
この他、自筆証書遺言のパソコン等での作成の認められるようになります。
施行日や具体的な活用方法などは、分かり次第お知らせします。