銀行が作った遺産相続をめぐるドラマCMがハンパない!

奈良市に本社を置く南都銀行が制作したCM「南都家の一族」がちょっと話題になっています。 遺産相続の揉め事あるあるの10話シリーズ。 「ここは奈良に代々続く南都一家。当主が急逝したことで、一族にふりかかるてんやわんやの物語。消えた遺言書。何者かの謀略と罠。そして次々と増えていく謎の親族たち。日本全国どこにでも起こりうる遺産相続のトラブルが、ここ南都家に一気に降りかかる。」 http://www.nantobank.co.jp/tvcm/ 南都銀行が信託・相続業務の取扱いを近畿圏の地銀として初めて開始したことを、より多くの方に認知してもらうことが目的で、9月中旬より配信。本格的なドラマ仕立てで思わず”笑い”も。 一見の価値ありです!

銀行のCMで、こんな相続のCMが流れるなんて、時代ですね~~

2018年11月8日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : souzokunet.jp

連携先の不動産会社がテレビで取り上げられました!

 最近、相続手続きのサポートの中で、親が住んでいた自宅や、別荘などを売却したいという相談がとても増えています。

   不動産売却の相談対応では、私が信頼して連携している不動産業者の一つにで、株式会社リライト 代表取締役 田中裕治さん  という方とよく連携してますが、(株)リライトさんは、とても誠実で、スムーズに少しでも高い金額で売却できるよう、頑張ってくれる会社で、大変助かっています。

   そのリライトさんが10月中旬に、伊豆の別荘を1円で売却を出したところ、NEWS24、特ダネ、エブリなどの全国ネットのニュース番組で取り上げられました。

http://www.news24.jp/articles/2018/10/19/06407180.html

ほとんどボランティアのような仕事ですが、リライトさんは困っている人を助けたいという思いで対応してくれています。連携先の一つが、世の中に認められたようで大変うれしいです。

 

2018年11月5日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : souzokunet.jp

相続改正民法が成立(40年ぶりの改正)活用

7月6日昼の参院本会議で、与党などの賛成多数で、相続制度を約40年ぶりに大幅に見直す改正民法が可決・成立しました。

高齢化が進む中、残された配偶者の生活を安定させるため、配偶者が自宅に住み続けられる「配偶者居住権」の新設が柱です。

現在、夫が残した自宅(2000万円)と預貯金(3000万円)を妻と子1人で2分の1ずつ分割する場合、妻が所有権を得て自宅に住み続けると預貯金は500万円しか受け取れません。遺産分割の選択肢となる配偶者居住権は、売買できない制約があり、評価額は所有権より低くなります。

仮に居住権の評価額が1000万円だとすると、受け取れる預貯金は500万円から1500万円に増えます。取り分が増えた配偶者は生活資金を確保した上で、自宅にも住み続けることが出来るようになります。

この他、自筆証書遺言のパソコン等での作成の認められるようになります。

施行日や具体的な活用方法などは、分かり次第お知らせします。

2018年7月6日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : souzokunet.jp

相続セミナー開催予定

この度、第一生命保険株式会社 越谷営業オフィスで「知って得する相続・贈与セミナー」

を開催することになりました。

税理士や司法書士などの専門家ではない、相続を横断的に把握しているお客様目線で、わかりやすくお話しするつもりです。

また最近、専門家の誤ったサポートでトラブルになることも増えているので、安心できる専門家の見つけ方もお話ししたいと思います。

開催予定  日時:7月6日(金)11時~12時  場所:越谷営業オフィス

2018年7月2日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : souzokunet.jp

生前贈与(3)3つの効果的な活用方法

その①   「長期間にわたり贈与する」

長期間にわたり毎年贈与する事で、毎年110万円の非課税枠が使えますので、税負担の軽減効果も大きくなります。例えば10年に渡り毎年贈与を行えば、110万×10年で1100万円の控除になります。

その②  「より多くの人に贈与する」

贈与の基礎控除は、贈与を受ける人がそれぞれ活用できます。多くに人に贈与することで、軽減効果が大きくなります。例えば、相続人である配偶者や子供だけでなく、子供のお嫁さんや孫などへの贈与も効果的です。

その③   「世代を越えて直接孫に贈与する」

相続税のルールに「相続開始前3年以内に贈与された財産は、贈与ではなく相続財産として加算計算する」というものがあります。ただし、相続人でない孫への贈与は加算対象にならないため、相続税の負担軽減になります。

2018年5月26日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : souzokunet.jp

5月24日放送 テレビ東京「カンブリア宮殿」相澤病院 より

5月24日放送のテレビ東京「カンブリア宮殿」にて、“救命救急で地域医療を勝ち取った 苦境・地方病院の復活劇”というテーマで松本市にある相澤病院を取り上げていました。

病院の立て直しの為に、一番大変だが、地域で一番求められている「救命救急」を柱に置き、「24時間365日、どんな患者でも受け入れる」という基本理念を実現したとのこと。

新しい体制として、救急医は、初期診断に徹し、治療は専門医が行うこととし、また、患者のかかりつけの町医者とも患者のデータ共有を行う連携の仕組みを構築しているとのことだった。

あれ?「埼玉相続相談ネット」でやろうとしていることと似てない?テレビを見てて共感するとともに、自分の仕事に置き換えて考えてしまいました。

私が寄り添って話を聞く「町医者」であり、初期診療をする「救命救急医」の役割を果たし、状況に応じて、信頼できる税理士や司法書士などの専門家(専門医のようなもの)と連携するというチームコンサルで、お客様も安心して対応をゆだねられるということを目指しています。

もっともっと、レベルの高い対応ができるよう連携パートナーとともに頑張ります!

 

2018年5月25日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : souzokunet.jp

生前贈与(2)確実に贈与をするために

前回の(1)でご説明した、民法に基づく「贈与」を確実に成立させる(税務署に否認されない)為のポイントをお話しします。

1つ目は、「贈与契約書」を作成することです。

贈与を行う時は「贈与契約書」というものを作成し、あげる人、もらう人が署名・捺印し後日贈与があったことを証明できるようにすることです。もらう人が署名・捺印することでもらったという意思表示になるので、一番大事なポイントです。少し面倒だとは思いますが贈与の都度して頂きたいポイントです。

2つ目は、贈与するお金を、贈与者の口座から受贈者の口座に振り込むことです。

双方の通帳に記録が残ることで、贈与の証拠を残すことができます。一番してほしくないのは、現金手渡しの贈与です。

この2つのポイントを抑えていただければ、確実な贈与ができると思います。

 

2018年5月25日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : souzokunet.jp

生前贈与(1)

「生前贈与」は相続対策として大変有効な手段ですが、しっかりと理解せずに実行してしまうと、後日トラブルが発生して意味がなくなってしまうかもしれません。

そこで「生前贈与」について、何回かに分けてお話しします。

まず、「生前贈与」はどのように法律で定義されているかというと、民法第549条により、

『贈与は自己の財産を無償で相手に与える意思表示をし、相手が受諾することによって成立する』としています。

要は、“あげますよ”という意思表示と“もらいました”という意思表示の両方があってはじめて成立するといわれています。

生前贈与が税務署に認められない典型的な例としては、親が子供の通帳に、子供の知らないうちにお金を入金し、ある時に、子供にその通帳と銀行印を渡しているケースです。この場合の子供は、毎年親からお金をもらっている意思はないですので贈与は認められなく、名義貸し預金となってしまいます。

2018年5月24日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : souzokunet.jp

自筆証書遺言のご相談

先日、遺言を父親に書かせたいとのご相談がありました。

遺言には「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2つの方法がある事を説明し、それぞれのメリット・デメリットをお話ししました。

「自筆証書遺言」は費用がかからなく、証人も不要で手軽にできるので検討したいとの話でしたが、「自筆証書遺言」の注意点は以下の通り。

①遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自署し、押印すること。

②相続発生後に「家庭裁判所の検認」を受けないと相続手続きの書類として使えない。

 

「家庭裁判所の検認」とは、

○必要書類を添付して“検認申立”という申請を家庭裁判所にする

○家庭裁判所から相続人全員に検認日のご案内が郵送

○指定の日に、検認を受け、検認証明がついて相続手続きができるようになる

ということですので、もし相続が発生した事を伝えてくない相続人がいる場合には気をつけて下さい。

2018年5月20日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : souzokunet.jp

2033年(15年後)3戸に1戸が空き家

昨年よりベストセラートなっている「未来の年表」(河合雅司氏著)によると、2033年には全国の住宅の3戸に1戸が空き家になるとのこと。
4年ぶりに相続コンサルタントとして活動していて、時代を肌で感じることの一つが、相続した不動産の処分の話がとても多いことです。
埼玉県内の物件の相談も増えているのですが、「佐渡島の北の土地・建物」、「青森の山林」、「那須の別荘地」、「伊東の土地」など地元の不動産業者も手を焼くだろうという不動産処分のご相談もかなり多いです。
今後更にいらない不動産が増えることを考えるととても怖いです。

2018年5月17日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : souzokunet.jp